2013年、東京高等裁判所で信じられないような判決がでました。 なんと、 NHKが受信料契約を要求すれば、受信者側(我々一般人)が承諾をしなくても契約が成立する というのです。2017年には最高裁も同様の判決を出しました。 (報道記事より) ありえません。 新聞の勧誘であれば必要なければ断る。これで契約は不成立です。 新聞に限らず必要なければ断る。こんなことは当たり前です。 ところがNHKは、断っても契約が成立したとされるのだそうです。 押し売りを認めるということです。 ではもう渋々料金を払うしかないのでしょうか? |
・NHKの職員の平均年収は約1,200万円以上 ・受信契約を獲得した場合の報奨金は平均15,000円 ・アナログ放送時と違い現代の技術であれば、スクランブルをかけてNHKだけ映らないようにすることが可能だが、それをやってしまうと受信料の強制徴収ができなくなるのでNHKは拒否している。 はい。これを見たらとても受信料を払う気にはなれませんね。 ではどうやって断ればいいでしょうか? |
強制徴収を認めるという放送法はとても納得できるような法律ではありません。 しかし悪法も法なりという言葉があるとおり、悪い法律であっても法律は法律です。 なので、集金人に向かって、 「見たくもないのにお金を払えなんておかしいですよね!」 などと抗議をしても何にもなりません。残念ですが言い分は正しくても法律には勝てないのです。 そもそも集金の人達はNHKの職員でも何でもないただの委託会社の人です。何の権力もありません。 |
まずはインターホンで応答することです。 新聞のセールスなどでも同じですが、玄関を開けてしまうとネバられたりややこしくなります。 そしてインターホン越しに 「テレビはあったけど壊れてしまい、今はない。」 と断る。結局これがベストです。住居侵入罪があるため、集金人は絶対に家の中に入ってくることはできません。よって本当にテレビがないのかどうか確かめることはできないのです。 |
ウソだと思われても構いません。家に中に入ってこれない以上、ウソかどうかを確かめられることはないのです。 私の知り合いなんか、むしろわざとウソっぽく、 「いや~、こないだ急に壊れちゃったんですよ~。いや~マイッタマイッタ!」 と言って集金人をバカにしていました。そこまでやる必要はないと思いますが普通に断ればよいでしょう。 |
「それはビデオを見ていただけです。受信機が壊れてしまいテレビ放送は映りません。」 でOKです。 |
「ないです」でOKです。 |
郵便局に転送届(転居届)を出すと、その情報がNHKに渡り、集金人が訪問しにくるという情報があるようです。ですので住所変更が必要なところには個別に変更手続きを済ませるなどし、転送届を出さないようにしたほうがよいようです。 |
わざわざこちらから言う必要はないと思いますが、集金人が 「また来ます。」 と言ってきたら、 「テレビを買って契約を申し込むことになったら、インターネット(NHKのサイト)から申し込むので、来てもらわなくて大丈夫です。」 と伝えましょう。 |
NHKに連絡し、 「テレビが壊れてしまったんで解約をお願いします。」 と言って、解約を申込みましょう。 |
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